コピー機・複合機・ビジネスフォンレンタルのお申込み
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FAX用レンタル契約申し込みシート
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下記の「レンタルサービス契約約款」をお読みいただき、ご同意のうえ入力フォームにご入力下さい。
なお、土・日・祝日はお休みを頂いております。ご連絡は翌営業日になりますので、ご了承下さい。
レンタルサービス契約約款
- 第1条(総則)
- 株式会社ジャストリンク(以下乙という)と表記お申込者(以下甲という)との間の賃借契約(以下レンタル契約という)について、次のとおり契約を締結する。
- 第2条(レンタル物件)
- 乙は甲に対し、契約書記載の物件(以下物件という)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを貸借する。
- 第3条(レンタル期間)
- レンタル期間は契約書記載の期間とし、乙が納品場所に搬入・設置した翌日をレンタル開始日とし、乙が物件の返還を受けた日を終了日とする。
- 第4条(レンタル料金)
- 乙は契約書記載のレンタル料金を甲に請求し、甲はこれを乙に支払うものとする。
- 第5条(搬入・設置費)
- 乙は契約書記載の搬入・設置費を甲に請求し、甲はこれをレンタル開始日の7日前までに乙に支払うものとする。
- 第6条(保証金)
- 乙は契約書記載の保証金を甲に請求し、甲はこれをレンタル開始日の7日前までに乙に支払うものとし、レンタル期間が4年以上の場合、乙は解約時に甲に全額返還する。但し、レンタル期間が4年未満の場合は返還しないものとする。
- 第7条(物件の引渡し)
- 乙は甲に対し、物件を納品場所において、レンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還する。甲指定場所までの運搬手配は乙が行い、費用は甲が負担するものとする。
- 甲は物件の搬入をうけたときは、直ちに荷受受取書を乙に交付する。
- 物件引渡日より3日以内に、物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合、物件は正常な性能を具備した状態で甲に引き渡されたものとする。
- 第8条(担保責任)
- 乙は物件の正常な稼働、もしくは正常な性能の具備のみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保責任を負わないものとする。尚、甲が物件の使用、保管、設置によって生じた事故の被害、第三者に与えた損害ついては乙は甲に対して一切の責任を負わないものとする。
- 第9条(物件の使用保管)
- 甲は物件を使用保管するにあたり、取扱説明書の記載事項、及びその記載事項を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用し、保管するものとする。
- 第10条(禁止事項)
- 乙に書面による承諾なしに物件を契約書記載の住所以外に移動すること。
- 物件上に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
- 甲の賃借権を譲渡し、または物件を第三者に賃貸する行為を行うこと。
- 物件の転売、質入、改造又は分解。
- 第11条(物件の滅失、毀損)
- 物件の返却までに生じた商品の滅失、毀損、または返却不能事態に対する全ての危険を甲が負担し、滅失、毀損した場合甲の費用で修理代金相当額を乙に支払うものとする。但し、第14条に規定する損害保険金が乙に支払われた場合、その金額の限度において、甲は支払義務を免れるものとする。
- 第12条(損害保険)
- 物件に対し動産総合保険を付保するものとする。甲は物件に対し保険事故が発生した場合、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に保険金受取に必要な手続きに協力するものとする。
- 第13条(解約)
- 甲は書面による3ヶ月以上前の予告により契約の全部または一部の解約を申し出ることが出来る。
この場合解約日は物件が乙に返還された日とする。 - 第14条(契約の解除)
- 甲に下記各号の事由が発生したときは、乙は甲に対し何らの通知、催告をしないで契約を解除できるものとする。この場合、甲は直ちに物件を乙に返還するとともに、契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し甲は直ちに現金により全額を乙に支払うものとする。また、乙は何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとする。
- 甲がレンタル契約の各条項のいずれかに違反したとき。
- 甲がレンタル料の支払を一回でも遅延したとき。
- 甲が支払停止の状態に陥り、不渡手形を発生させたとき。
- 甲が破産、会社整理、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続の申立があったとき。
- 甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、または申立をしたとき。
- 甲が解散したとき。
- 甲の業態が悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
- 甲が監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止もしくは廃止した とき。
- 第15条(物件の返還)
- 乙は甲の書面による3ヶ月以上前の予告により物件の返還に応じるものとする。
乙は契約書記載の撤去運搬費を甲に請求し、甲はこれを乙に支払うものとする。 - 第16条(物件の電子的情報の消去)
- 甲が物件使用中に記録した電子的情報は、甲の責任の下に物件の返還のときに全て消去するものとする。万一記録した電子的情報が漏洩したとしても乙は一切の責任を負わない。
- 第17条(立ち入り権および機密保持)
- 乙は設置、保守等により甲の指定する設置場所に、甲の了解を得て立ち入ることができる。
- 乙は前項の立ち入りにあたり知り得た業務上の機密は、これを第三者に漏洩しないものとする。
- 第18条(遅延利息)
- 甲が本契約に基づく債務の履行を延滞した場合、甲はその完済に至るまで年14.6%の遅延利息を乙に支払うものとする。
- 第19条(管轄裁判所の合意)
- 甲、及び乙は本契約に関する全ての訴訟について、乙の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。